会員規約への同意
下記の会員規約を最後までスクロールしてお読みください。
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第1章 総則
第1条(目的)
本会員規約は、一般社団法人日本チャリティスポーツ推進機構(以下「当法人」という。)の会員制度について定めるものとする。
第2条(会員)
当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続に基づき入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人又は団体であり、次の3種とする。
正会員:当法人の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力する個人とし、定款に定める当法人の社員をもって正会員とする。
賛助会員(個人):当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する個人とする。
賛助会員(法人・団体):当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する法人又は団体とする。
第2章 入会及び退会
第3条(入会)
当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第4条(入会申込みの不承認)
当法人の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。
- 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
- 入会申込書提出後、14日の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
- 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。
- その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第5条(会費)
入会金及び会費は、次に定めるとおりとする。
| 会員種別 | 入会金 | 年会費 |
|---|---|---|
| 正会員(個人) | 100,000円 | 30,000円 |
| 賛助会員(法人・団体) | なし | 100,000円/口〜 |
| 賛助会員(個人) | なし | 30,000円/口〜 |
ただし、学生の場合は、賛助会員(個人)の年会費を半額とする。
- 会費は年会費制とし、一括で振り込むものとする。
- 納付方法は、当法人が指定する方法または口座への振込みによるものとし、振込手数料は会員の負担とする。
- 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第6条(有効期間)
本規約に基づく会員有効期間は、年会費の入金日から翌年同日の前日までとする。
期間満了日の1ヶ月前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
第7条(変更の届出)
会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに当法人に報告するものとする。
会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第8条(退会)
退会しようとする会員は、退会の30日前までに、任意の書式にて退会届出書を当法人に対して提出しなければならない。
未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第9条(会員資格の喪失)
当法人は、定款に定めるほか、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができる。
- 他者又は当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めたとき。
- 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して3ヶ月以上遅滞したとき。
- 本法人の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
- 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
- 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。
- その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
会員が総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知したときに会員たる資格を喪失する。
第10条(会員資格喪失後の権利及び義務)
退会又は除名により会員の資格を喪失した者は、会員の資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
第3章 権利及び特典
第11条(会員の権利)
正会員は、次の権利を有する。
- 当法人の社員総会における各1個の議決権。
- 当法人の役員を選挙し、また役員に選挙されることができる権利。
第12条(特典)
正会員には、次の特典を提供する。
- 最新情報の優先配信。
- 当法人が企画する例会、交流会、ツアー等の当法人が行うイベントへの優先招待及び割引料金での参加並びに利用。
賛助会員には、次の特典を提供する。
- 最新情報の優先配信。
- 当法人が企画する例会、交流会、ツアー等の当法人が行うイベントへの優先招待及び割引料金での参加並びに利用。
第4章 規約の追加又は変更
第13条(規約の追加又は変更)
本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
- 当法人は、理事会の決議により、本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。
- 当法人により追加又は変更された本規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規約に拘束されるものとする。
- 会費の改定については、既存会員に対しては次回更新時より適用するものとする。
― 以上 ―
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